水漏れ・トイレのつまりの
お役立ち情報
公開日:2025.03.03 / 更新日:2025.03.31
水漏れがあっても、蛇口などわかりやすい場所でないと気づかないところで漏水しているケースがあります。
水道使用量の検針時に気づいてもらうケースも多いです。
この場合、水漏れに伴う水道代はどうなるのでしょうか。
負担を軽減してもらえるのか見ていきましょう。
水道の蛇口が壊れた場合やキッチンやお風呂、トイレや洗面所などのなんらかの不具合で水漏れしても、水漏れによって増加した水道使用量に対する水道代は支払わないといけないのが原則です。
水漏れだといっても、どこからが水漏れ部分なのかわかりにくいからです。
毎月の水道使用量と同等で考えてほしいと思われるかもしれません。
ですが、ご家庭の事情によっては実際に家族が増えて水道使用量が増えた部分もあるかもしれないので、明確な線引きができません。
そのため、原則としては、水漏れが原因となる水道使用量の増大分が含まれていたとしても、いつもより高い水道代を支払うことが求められます。
ただし、漏水に伴う水道代の減免制度という措置も設けられています。
これが適用されるためには条件があるので気を付けましょう。
水道は、一般的に市町村か都などの地方自治体で管理していますので、お住まいの地域、水道を使用している地域の水道局に確認してください。
減免が認められる条件や定めは地域によっても異なります。
たとえば、ある自治体では、地中や壁の中に埋設された部分など、目視によっては発見が困難な漏水であったこと、そして指定給水装置工事事業者に依頼して修繕を行い、漏水証明書を発行してもらい、減免申請書を作成して提出することが求められます。
また、別の自治体では、蛇口、水洗トイレ、給湯器本体およびお湯の配管破損、受水槽流入以降で水漏れしたケースは除き、地下埋設部や床下で容易に発見できない水漏れが起きた場合や受水槽のボールタップ故障による漏水の場合となっているので、注意が必要です。
この自治体では、減免は検針水量の1請求分(2ヶ月分)が限度などの上限が設けられています。
さらに、減免が認められない場合として、故意に給水装置を損傷した場合や善良な管理義務を怠ったと認められる場合、メーターの検針等により漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく漏水修繕を120日以上怠った場合、水道局指定給水装置工事事業者以外のものが給水装置工事を行った場合なども減免は認められません。
自治体の水道局ごとに減免制度の内容や条件は異なるものの、共通点として挙げられるのが、あらゆる水漏れではなく、素人では発見しにくい、気づきにくい漏水であることが求められます。
そのため、蛇口からの水漏れや洗面所の下の給水管や排水管など、ちょっと確認すればわかる場所からの水漏れではわからないので注意しましょう。
地中や床下など、見た目ではわからない場所が基本的な対象です。
多くの自治体が修理業者について、水道局指定給水装置工事事業者でないと認めないとしています。
漏水調査をはじめ、高度な水漏れ修理の技術と資格を持っている業者です。
ネットで探した業者やポスティングチラシを入れる業者の中には、指定業者ではなく、専門的な資格や技術もない業者も紛れ込んでいるので気を付けましょう。
必ず、指定業者になっているか確認するか、自治体や水道局のホームページなどで指定業者一覧をチェックすることが必要です。
わかりにくい場所からの漏水に気づくきっかけは、水道代の請求書を見た時や検針に訪れた水道検針員が声を掛けてくれるようなケースです。
検針のペースにもよりますが、1~2ヶ月に一度は水道代が高いと気づくケースがあるはずです。
請求書を見ておかしいと思った場合や検針員から漏水のおそれを指摘されたにもかかわらず、すぐに対処しないと減免制度の適用が受けられなくなる場合もあるので気を付けましょう。
水漏れにより、毎月の水道代よりも水道代が大幅にアップしたとしても、必ず減免を受けられるわけではありません。
すぐにはわかりにくい場所からの漏水であることや修理を水道局指定給水装置工事事業者に依頼することなどの条件が求められます。
水道代の請求書を見て漏水の可能性に気づいた場合や水道検針員からリスクを指摘された場合には、速やかに利用している水道局や自治体に問い合わせてみましょう。